電子令状

その他

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刑事訴訟法が改正され、2027年の3月までに全国に先駆け、東京、神奈川、埼玉、千葉の一都三県で覚せい剤事犯(所持・使用)について、電子令状の導入・運用が開始されます。 逮捕状や捜索差押令状を従来の紙媒体のものに代わり、データ化された令状をタブレット等で示す方法で令状の執行を行います。 運用上のメリットとしては、逮捕状・捜索差押令状の請求・発付の手間が省けるということです。 従来、上記各令状の請求・発付を受けるためには、警察官・検察官等がわざわざ裁判所まで出向く必要がありました。 しかし、今回の法改正で警察・検察の庁舎内で疎明資料を揃え、端末からこの画像データを裁判所に送信することにより、令状の請求・発付を受けることができるようになります。 これにより、従来の手間と時間が省かれ、マンパワーの省力化が図れます。 電子令状は、2027年7月に全面導入時され覚醒剤事犯に限らず、全ての事件で、すべての種類の令状が電子データにより請求・発付されることになります。 (来年以降には、ドラマや映画等で警察官が被疑者等に示す令状は、全てタブレットになっているかもしれません。) 電子令状の導入により、緊急逮捕の制度を廃止ないし厳格化すべきだとか、捜索差押令状の発付の審査を厳格化すべきという議論はありますが、弁護士業務としては、電子令状の制度の導入により業務内容が大きく変わることはないように思います。 ただ、昨今の企業に対するサイバー攻撃による情報漏洩問題が取りざたされていることは気にかかります。 犯罪に関する情報は、最もセンシティブな情報の一つであることから、万が一にも情報漏洩がないように運用してもらいたいものです。

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