名義預金
名義預金とは、口座の名義人と出捐者(現実にお金を出している人、管理する人)が異なる預金のことをいいます。
典型的な例としてよく挙げられるのが、親
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名義預金とは、口座の名義人と出捐者(現実にお金を出している人、管理する人)が異なる預金のことをいいます。
典型的な例としてよく挙げられるのが、親や祖父母が子や孫の名義で口座を開設し、自分の財産を預けている場合です。
この名義預金は、平時ではあまり問題とはなりませんが、相続時にはトラブルの種になり得ます。
①一つは相続税申告の際、みなし相続財産とされること、②もう一つは遺産分割の際、名義預金が被相続人の財産(遺産)か相続人固有の財産か問題となりうることです。
①については、相続人の合意等で名義預金が相続人の財産であることに争いがなかったとしても、相続税申告をするうえでは出捐者の相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の対象となる財産となります。
この帰結は、税法が「誰がお金を出したのかという点を重視する」という考え方を採っているからです。
名義預金が相続財産とされると、相続税の申告漏れが生じる結果、延滞税が課される、暦年贈与が認められない等の問題が生じます。
そして、結果的に想定よりも多額の相続税を支払うことになり、相続人全員が不利益を被ることにもなりかねません。
②については、遺産分割の際、名義預金の名義人である相続人が「(名義)預金は自分のお金で預金したものである」とか「被相続人から生前贈与されたものである」とか主張するのに対し、それ以外の相続人が「名義預金は被相続人の財産(遺産)である」と主張することにより意見の対立が生まれ、遺産分割をする際の争いになることが多いのです。
上記の税法とは異なり、名義預金を含む預金が帰属するのは名義人なのか出捐者なのかについて、判例では明確にされてはいません。
しかし、裁判例では①預金の出捐者は誰か、②預金の管理者は誰か、③名義人と被相続人との関係性、④口座開設の経緯等の事情を総合考慮して結論を出していることが多いようです。
判決の傾向としては、上記①~④の中でも最も重視されるのが①、その次に②、③④等の事情を補足的な要素として重みづけをしているように思えます。
将来的に相続人間で争いになる可能性がある場合にはこれらの要素を踏まえて預金の管理運用をする必要があるかもしれません。
名義預金の名義人となっている方は、被相続人が死亡するまで名義預金の存在すら知らない場合も多いですが…。