近年、スマホの価格が高騰し、スマホの端末代の分割払いを行う方が増えています。
このような端末代の分割払いについては、破産手続ではどのように扱われるのでしょう
・・・(続きはこちら) 近年、スマホの価格が高騰し、スマホの端末代の分割払いを行う方が増えています。
このような端末代の分割払いについては、破産手続ではどのように扱われるのでしょうか。
まず、原則端末代の分割払いについては、ローンを利用して購入しているとみなされるので、破産の手続きに着手した後は、債権者に端末を引き上げられてしまいます。
これは、残価設定型(一定期間経過後、端末を買い取るか新たに分割払いを設定するか選択できるもの)でスマホを利用している場合でも、上記と同様に債権者にスマホを引き上げられてしまいます。
横浜地裁の案件では、この点についての扱いが区々なところがありました。
例えば、分割回数が残り僅かであれば、スマホ端末のローン会社は、債権者に含めずに手続きを行える場合もありました。
しかし、先日、とある案件を処理している際、裁判所書記官から、今後はスマホの分割払いについては、一律に債権者に含める扱いにするとの回答がありました。
このため、分割払いをしている端末については、引揚げの対象となってしまうので、破産をする方の手元に残しておくことはできなくなります。
また、分割払いをしていることを弁護士に告げず、分割払いを継続していた場合、偏頗弁済(支払不能ないし支払停止後、特定の債権者のみに返済をしていた)とみなされます。
その結果、少なくとも弁護士に依頼した後に分割払いを支払っていた分については、財団組入れ金として拠出することを余儀なくされます。
さらに、偏頗弁済を理由として管財事件として扱われる可能性が高くなると思われます。
偏頗弁済については、弁護士に依頼した直後であれば、振替口座の変更や受任通知が間に合わないケースがあるので、大目に見てもらえるかもしれません。
しかし、依頼後2カ月以上経過した後も支払いが続いていた場合は、それも難しいでしょう。
上記の事態(引き上げや偏頗弁済)を確実に回避しつつ、スマホを利用し続けるためには、自己破産をする人以外の方の援助という形で第三者弁済を行う以外ないと思われます。
スマホの分割回数が僅かであれば、第三者弁済を行うことも現実的に可能なことも多いかと思います。
自己破産を行おうとする際、スマホの端末代の分割をしている場合は、必ず弁護士にお伝えください。