破産管財人の選任(横浜地裁)

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破産管財人の選任(横浜地裁の場合)  自己破産を申し立てる時、裁判所が破産管財人(以下「管財人」といいます。)を選任することがあります(管財事件)。 管財人とは、破産者の財産の管理処分権を有し、破産者の財産を調査し、破産者の財産を換価処分したり、免責の可否について意見を述べたりします。  管財人が選任されると、破産者は管財人との打ち合わせや債権者集会に出席しなければならない等、手続きによる負担が大きくなります。  また、裁判所に管財費用を納付する必要があり、その金額は最低でも20万円以上になります。これに加え、管財事件となると、一般的に弁護士費用も高くなります。  管財事件になるか否かは、破産者にとって経済的負担となるため、大きな関心事の一つではありますが、最終的に管財事件となるか否かは裁判所の判断によるため、申立て前に100%予測することはできません。  ただし、申立て前にもある程度管財事件になるかについての予想はできます。  有名なところではギャンブルや投資等で多額の債務を負ってしまった場合は、管財事件となるとみていいでしょう。  また、単なる買い物や旅行等でもその頻度や支出額によっては、収入に見合わない支出をしたとして浪費をみなされ、管財事件となるケースもあります。  その他、借入総額自体が多額である場合も、その理由の調査が必要であるとして管財事件になりえます。概ね500万円を超えるような場合は、借入れが多額であるといえると思います。  他方、借入総額が多額であってもその大半が奨学金である場合や、亡夫が住宅ローンを払えず死亡し、妻がその残債務を相続した場合、において、奨学金や住宅ローン以外にほとんど債務がないような場合は、管財事件とならないこともありえます。  管財事件となるかについては、その経緯等を詳しく聴取したり、書類を精査したりしないと分からない部分もありますので、弁護士に相談する機会があれば詳しくお話いただければと思います。    最後に、本稿は横浜地裁の管轄の傾向について私見を述べるものです。  この点、東京地裁の管轄の場合、上記の傾向は当てはまらず、ほとんどの場合、管財事件に振り分けられます。

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