相続放棄①
被相続人が残した債務を相続しないようにするため、相続放棄をご依頼される方は、少なからずいらっしゃいます。
この点、相続放棄には期
・・・(続きはこちら) 相続放棄①
被相続人が残した債務を相続しないようにするため、相続放棄をご依頼される方は、少なからずいらっしゃいます。
この点、相続放棄には期間制限があり、相続を開始した時から3か月間に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条)。
この期間を熟慮期間といいます。
①熟慮期間の起算点は、原則として相続人が相続開始原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実知ったときからになります(最判昭和59年4月27日)。
②もっとも、この3か月の期間を経過した後でも、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴と相続人との間の交際状態の他初犯の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を着期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができた時から起算することになります。
①については、例えば、3か月の熟慮期間は被相続人が亡くなったことと、それによって自分が相続人となったことを知った時から起算されます。
同居のご家族であれば、多くの場合、死亡日に病院から死亡の連絡を受けた日からということになるでしょう。
民法の規定を知らなくても、親が亡くなったという事実を知れば、これを知った日が「相続人となったことを知った日」になります。
②については、例えば、3か月以内に相続放棄がなされなかったとしても、被相続人の財産の存在を全くもって知らず、その理由としては被相続人が死亡に至る時まで長期間没交渉であったからだった…というような事情があれば被相続人の財産の存在が発覚した時から3か月の期間が起算されることになります。
以上の点については、相続放棄をするうえでは基本的な情報になります。もし、弁護士に相続放棄のご相談・ご依頼をするときには、これらの事情について詳しくお話いただければと思います。
次回以降では、上記の諸点についての裁判所の運用やこれに付随する問題を書いていきたいと思います。