小規模個人再生と不動産①(住宅ローンがない場合)

その他

1 小規模再生手続きをする場合の不動産の処遇

 今回は、小規模個人再生手続きをする場合における、所有している不動産の扱いについ て書いていこうと思います。

 

 まず、小規模個人再生手続きの場合、住宅ローンが組まれている場合でもそうでない場合でも、自己破産とは異なり、不動産を強制的に処分されるということはありません。

 

2 資産として評価される不動産

 もっとも、不動産は清算価値基準の下、資産として評価されます。

 

 ここで清算価値基準とは、債務者が自己破産をした場合、債権者に配当される金額を下回ってはいけないというルールのことを指します。

 

 したがって、破産した場合に、自身の有する財産が500万円あれば、その金額分は再生手続き(再生計画)で3年ないし5年かけて支払う必要があります。

 

3 住宅ローンが組まれていない不動産の場合

 住宅ローンが組まれていない不動産の場合、査定額が不動産の持つ資産価値を有することにとなります。

 

 例えば、不動産の査定額が1000万円であった場合、小規模個人再生では、この1000万円を3年ないし5年かけて返済することになります。

 

 ただ、住宅ローンが組まれていない不動産の場合、清算価値が高額になり、借入額と同じか、それを大きく上回る額となってしまうことかとから、小規模個人再生手続きがを採る経済的なメリットがなかったり、再生計画による返済が事実上不可能になったりします。

 

 上記の例は、資産が住宅のみである場合を想定していますが、実際は多種多用な財産があり、これらをご自身のみで計上・算定することは難しいのではないかと思います。

 

4 弁護士にご相談を

 このような場合、是非一度、弁護士にご相談していただくことをお勧めいたします。

 

 次回は、住宅ローンが組まれている不動産がある場合について書いていきたいと思います。

所在地

〒251-0052
神奈川県藤沢市
藤沢973
相模プラザ第3ビル2F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop